在宅療養支援歯科診療所とは

在宅療養支援歯科診療所とは、在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所です。

すこやか歯科クリニックは厚生労働省が求める施設基準(在宅療養支援歯科診療所1)が備わっており、訪問診療を行うにふさわしい歯科診療所として認定されております。

在宅療養支援歯科診療所の基準

次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。

  1. 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を在宅療養支援歯科診療所1は合計15回以上、在宅療養支援歯科診療所2は合計10回以上算定していること。
  2. 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  3. 歯科衛生士が配置されていること。
  4. 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  5. 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
  6. 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定実績が5回以上であること。
  7. 在宅療養支援歯科診療所1の場合は、以下のいずれか1つに該当すること。
    • 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
    • 過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
    • 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
  8. 在宅療養支援歯科診療所1の場合は、過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
    • 栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
    • 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
    • 退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
  9. 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を地方厚生(支)局長に報告していること。

引用:歯科医療情報推進機構 https://www.identali.or.jp/registered/registered02.html

タイトルとURLをコピーしました